まつ毛パーマのセッティング剤成分 『システアミン塩酸塩』「配合」と「無配合」の特徴と違い 「無配合」のセッティング剤は本当に同じ仕上がりになるの?

 

まつ毛パーマのセッティング剤成分 『システアミン塩酸塩』「配合」と「無配合」の特徴と違い 「無配合」のセッティング剤は本当に同じ仕上がりになるの?

 

これまで、まつ毛パーマ(まつ毛カール、まつ毛リフト)などのセッティング剤の重要な成分として配合されていた「システアミン塩酸塩」が、厚生労働省によって医薬品成分として承認された。この事によって、「システアミン塩酸塩」を配合した化粧品の基準改正が行われることになった。
令和6年3月26日からは、「システアミン塩酸塩」を配合した化粧品で製造許可されるのは、「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料」だけとなり、まつ毛及び眉毛、手足などの体毛に使用する化粧品製造に配合するのは不可となった。(令和6年3月26日、以前に製造されたシステアミン塩酸塩配合化粧品は、販売や使用ができる)。
現在、アイビューティー関連製品の製造販売メーカーは、厚生労働省が示した基準に従い、「システアミン塩酸塩」を配合していない新セッティング剤を製造販売してサロンに供給している。しかし、その無配合の新セッティング剤を使用している各サロンは、「システアミン塩酸塩」が配合されていたセッティング剤と同じような仕上がりになり、満足しているのだろうか。「システアミン塩酸塩」無配合のセッティング剤が、配合されていたセッティング剤と同じ仕上がりになるのなら問題はないが、使用感が違ったり、自分が求める仕上がりになりにくかったりしたら、やはり「システアミン塩酸塩」が配合したセッティング剤が良かったということになる。「システアミン塩酸塩」無配合の新セッティング剤の仕上がり具合が、各サロンでどう評価しているのかが大いに気になるところである。

 

国の基準を厳格に守るサロンは「システアミン」無配合製品を
仕上がりを大切にするサロンは在庫がある限り「システアミン」配合製品を

「システアミン塩酸塩」無配合の新セッティング剤を製造販売しているメーカーの一つである株式会社トップエレガンスに、無配合の新セッティング剤と、今まで通りの「システアミン塩酸塩」配合のセッティング剤の違いについて問い合わせてみた。
「あくまでも弊社の製品についてでしかお答えできませんが、エレガンスでは、システアミン塩酸塩配合の、SISアイラッシュリフト&カールクリームと、無配合の新SISラッシュパーフェクトクリームを販売しています。その特徴と違いについてですが、システアミン塩酸塩は、仕上がり形状をよりしっかりさせる重要な役割を担っていましたから、求める仕上がりを追及することが出来ました。一方、新セッティング剤のSISラッシュパーペクトクリームは、令和6年3月に発表された国の将来規制があるという事から、システアミン塩酸塩をまったく配合していない製品として販売しました。同じSISシリーズでも、この二つは内容成分が違うため、その仕上がり感は違う場合があります。両製品にはそれぞれの特徴があり、どちらが良いというものではありませんが、国の基準を重視される方には、新SISラッシュパーフェクトクリームをお勧めします。今までと同様の安定した仕上がりを重視する方には、SISアイラッシュリフト&カールをご購入いただいております。しかしこの製品は在庫がある限りとなっています。また、基準改定日以前でも予告なく廃盤とさせていただき場合があります」という回答であった。

 

「システアミン」を乗り越えてこそ価値がある
安全で仕上がりのよい新セッティング剤の登場を期待!

厚生労働省による今回の基準改正は「システアミン塩酸塩」が化粧品成分として危険だから行われたのではなく、あくまで「システアミン塩酸塩」が医薬品成分として承認されたため、化粧品に配合できなくなったということである。
しかし、「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料(頭髪のパーマネント・ウエーブ剤)」に関しては、基準改正が確定するまで、これまで通り配合量で製造販売しても良いという許可を出している。なぜ、頭髪だけが許可されて、まゆ毛及びまつ毛・手足等の体毛がダメで規制するのか、その科学的、法律的根拠を明確にしてもらいたいところだ。
アイビューティー関連のセッティング剤を製造販売しているメーカーは、新製品の研究開発に余念がないことと思われる。「システアミン塩酸塩」を超える、成分を配合し、安全で仕上がりの安定した新セッティング剤の登場を期待したい。

 

平成2 5年1 2月1 8日 システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について

https://www.pmda.go.jp/files/000203374.pdf

令和6年3月2 6日 システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240327I0060.pdf

参考関連記事 『システアミン塩酸塩』が医薬品成分に指定されたことについて(吉岡昌治氏)

https://www.eyeb-journal.com/5364/