裁判官 草野耕一による補足意見
タトゥー(入れ墨)施術を取り締まるなら新たな法規制が必要
タトゥー施術は身体を傷つけるので場合によっては傷害罪になる
医師法17条の解釈に関する法廷意見の結論を換言すれば、医業とは「医療及び保健指導に属する行為」であって、かつ、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為(以下「保健衛生上危険な行為」という)」を業として行うことである。
法廷意見は医師法の制度趣旨をしんしゃくすることによってこの結論を導き出したのであるが、「保健衛生上危険な行為」を業として行うことだけで医業たり得ると解する者がいることも事実である(以下、そのような解釈を「医療関連性を要件としない解釈」という)。
しかしながら、本件で訴追の対象とされているタトゥー施術行為に対して医療関連性を要件としない解釈を適用すると妥当とはいい難い帰結が生じてしまう。
以下、この点をつまびらかとし、もって法廷意見を支える補足理由としたい。
タトゥー施術行為は保健衛生上危険な行為であり、したがって医療関連性を要件としない解釈をとった場合、医師でない者がタトゥー施術行為を業として行うことは原則として医師法上の禁止行為となる。
しかるに法廷意見で述べたとおり、医師免許取得過程等でタトゥー施術行為に必要とされる知識及び技能を習得することは予定されておらず、タトゥー施術行為の歴史に照らして考えてもタトゥー施術行為を業として行う医師が近い将来において輩出されるとは考え難い。
したがって、医療関連性を要件としない解釈をとれば、我が国においてタトゥー施術行為を業として行う者は消失する可能性が高い。
しかしながら、タトゥーを身体に施すことは古来我が国の習俗として行われてきたことである。
もとよりこれを反道徳的な自傷行為と考える者もおり、同時に、一部の反社会的勢力が自らの存在を誇示するための手段としてタトゥーを利用してきたことも事実である。
しかしながら、他方において、タトゥーに美術的価値や一定の信条ないし情念を象徴する意義を認める者もおり、さらに、昨今では、海外のスポーツ選手等の中にタトゥーを好む者がいることなどに触発されて新たにタトゥーの施術を求める者も少なくない。
このような状況を踏まえて考えると、公共的空間においてタトゥーを露出することの可否について議論を深めるべき余地はあるとしても、タトゥーの施術に対する需要そのものを否定すべき理由はない。
以上の点に鑑みれば。医療関連性を要件としない解釈はタトゥー施術行為に対する需要が満たされることのない社会を強制的に作出しもって国民が享受し得る福利の最大化を妨げるものであるといわざるを得ない。
タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険を防止するため合理的な法規制を加えることが相当であるとするならば、新たな立法によってこれを行うべきである。
最後に、タトゥー施術行為は、被施術者の身体を傷つける行為であるから、施術の内容や方法等によっては傷害罪が成立し得る。本決定の意義に関して誤解が生じることを慮りこの点を付言する次第である。
令和2年9月
16日 最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草野耕一 、裁判官 菅野博之、裁判官 岡村和美